地球ウォッチャーズ -気象友の会-会則

 

平成 3年 3月28日制定

平成13年 9月18日改正

平成18年12月22日改正

平成20年 1月10日改正

平成23年 6月29日改正

平成27年 7月22日改正

平成28年 7月20日改正

平成29年 7月21日改正

 平成30年 7月10日改正

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 本会は、地球ウォッチャーズ -気象友の会- と称する。

 

(事務所の所在地)

第2条 本会は、事務所を東京都に置く。

  2 本会は、その支部を設置することができる。

 

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 本会は、気象業務について理解を深めるとともに、気象庁職員との交流と会員相互の親睦を通じて、気象知識の普及、地球環境への関心と防災マインドの高揚を図ることを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)  気象庁の主催する行事への参加

(2)  気象庁職員との交流

(3)  会員相互の親睦

(4)  気象知識の普及啓蒙

(5)  その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

 

第3章 資産及び会計

 

(資産)

第5条 本会の資産は、入会金、会費及び寄付金とする。

 

(事業年度)

第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7条 会長は、毎事業年度終了後速やかにその年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を受けなければならない。

 

 

第4章 会員

 

(組織)

第8条 本会は、会員組織とする。

 

(会員)

第9条 会員は、個人会員、個人メール会員、法人会員、法人団体会員、教育機関会員、学生会員、家族会員、子ども会員、名誉会員、シルバー会員、シルバーメール会員、自治体会員の12種類とする。教育機関とは、小・中・高等学校等の気象クラブ等を含むものとする。

2 会員となるには、会の趣旨に賛同し所定の手続きを経なければならない。

3 会員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議を経て会員の資格を喪失させることができる。

4 学生会員は、高校生・大学生を対象とする。

5 家族会員は、個人会員、個人メール会員、シルバー会員、シルバーメール会員の家族に限るものとし、個人会員、個人メール会員、シルバー会員、シルバーメール会員が入会手続きを行うものとする。

6 子ども会員は、小学生・中学生を対象とする。

7 メール会員とは、原則として会報はダウンロード、連絡等はメールによるものとする。

8 法人団体会員は、原則として会報はダウンロード、連絡等はメールによるものとする。一口あたり25名まで団体会員を登録することができる。

9 名誉会員とは理事会で承認された条件を満たす会員とする。

10 シルバー会員、シルバーメール会員は、満65歳以上を対象とする。

11 自治体会員は、原則として会報はダウンロード、連絡等はメールによるものとする。

 

(会費)

第10条 会員は、有効期間を4月から3月の1年間とし、その種類により、以下の会費を納めるものとする。期間途中で入会した会員は、月割りで会費を納めるものとする。

2 会費は毎年5月31日までに、その年度分を納入するものとする。

3 個人会員は、入会時に1,000円の入会金、毎年度3,000円の会費を納入するものとする。

4 個人メール会員は、入会時に1,000円の入会金、毎年度2,500円の会費を納入するものとする。

 法人会員は、入会時に1,000円の入会金、毎年度10,000円の会費を納入するものとする。

6 法人団体会員は、入会金は不要とし、毎年度一口50,000円の会費を納入するものとする。

7 教育機関会員は、入会時に入会金は不要とし、毎年度5,000円の会費を納入するものとする。

8 学生会員は、入会時に入会金は不要とし、毎年度2,000円の会費を納入するものとする。

9 家族会員は、入会時に500円の入会金を納入するものとする。ただし、小学生・中学生は入会時に入会金は不要とする。

10 子ども会員は、入会時に入会金は不要とし、毎年度,000円の会費を納入するのもとする。

11 名誉会員、自治体会員は、入会金・年会費無料とする。

12 シルバー会員は、入会時に1,000円の入会金、毎年度2,500円の会費を納入するものとする。

13   シルバーメール会員は入会時に1,000円の入会金、毎年度2,000円の会費を納入するものとする。

 

 

第5章   役員等

 

(役員)

11条 本会に次の役員を置く。

    会長    1名

    副会長   若干名

    理事    若干名

    監事    2名

 

(役員の選任)

12条 理事及び監事は、理事会の同意を得て、会長が選任する。

  2 会長は、理事の互選とする。

  3 副会長は、理事の中から会長が選任する。

 

(役員の職務)

13条 会長は、本会を代表し会務を総括する。

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指名する順によりその職務を代行する。

 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

 監事は、財産及び業務執行の状況を監査する。

 

(役員の任期)

14条 本会の役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

 現に選任されている役員の任期途中において、新たに選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。

 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

 

(顧問)

15条 本会に最高顧問及び顧問若干名を置くことができる。

 最高顧問及び顧問は、学識経験者のうちから会長が委嘱する。

 最高顧問及び顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。

 

 

第6章 理事会

 

(招集)

16条 理事会は、会長が招集する。

  理事会の議長は、会長が務める。

 

(理事会の議決)

17条 理事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決による。

 

 

第7章 事務局

 

(事務局)

18条 本会の事務は、一般財団法人日本気象協会が行う。

 

 

第8章 雑則

 

第19条 この会則に定めるもののほか、本会に必要な細則は会長が別に定める。

 

附 則

 

20条 地球ウォッチャーズ -気象友の会-の設立においては、第12条第2項の規程にかかわらず、会長は、発起人の互選とする。また、第12条第1項の規程にかかわらず、理事及び監事は、発起人の同意を得て会長が選任する。

 

第21条   この会則は、平成3年3月28日から発効する。

 

附 則

(実施期日)

この会則は、平成23年7月1日から実施する。

 

附 則

(実施期日)

この会則は、平成27年8月1日から実施する。

 

附 則

(実施期日)

この会則は、平成28年8月1日から実施する。

 

附 則

(実施期日)

この会則は、平成29年8月1日から実施する。

 

附 則

(実施期日)

この会則は、平成30年8月1日から実施する。

 

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